こんばんは越谷大家です。
本日は、銀行を一行開拓してきました。
意外と融資に積極的な銀行でした。
後は今は決算期も終わって少し落ち着いているようで、開拓するには良い時期ですね。
ゆくゆくご紹介出来ればと考えてます。
さて、本日は契約書の一文によって、653,000円得した?経験についてご紹介させていただきます。
物件は、三重県四日市市の物件のお話しお話し・・・・
関東と関西では売買ルールが違う?
関東と関西では色々と売買のルールが違うのをご存知でしょうか?
・関東の投資家が関西の物件を買う時
・関西の投資家が関東の物件を買う時
意外と違っていてその時に知っても手遅れな時もあるので、遠方の物件を買われる方は先に色々を調べておいた方が良いです!!
今回、私の関東から関西の物件を購入する際に実際にあったお話しを紹介したいと思います。
敷金持ち回り
売買における預り敷金の取扱いについてです。
これは関西と関東で全く意味が異なります。
関東では・・・
収益物件をオーナーチェンジで取引する際、関東であれば売主が入居者から預かった敷金は、新オーナーである買主に引き継がれます。売買代金は買主から売主に支払われますが、
敷金は売主から買主に支払いがなされるということです。
つまり、買主である私に入ってくるはずです。
ただ、今回の物件は一応関西・・・
関西ルール
関西では、敷金持ち回りとは「敷金債務持ち回り」のことで、売主から買主に敷金自体引き継がれなく、 新所有者は入居者に敷金を返還する義務を引き継ぐという意味となります。
関西では、敷金返還債務金額相当を考慮して売買価格が形成されているという考え方があります。
私はこうした
こうしたというと意図的にですが、今回は知らずにやったと言った方が正解です。
それも仲介の担当者と一緒に。
私は関東での基本ルールを知っており、関西ルールがあるというのは少しかじっていたぐらいです。
また、今回三重県ということもあって、特に違和感なく、こちら側の仲介担当者と特約にしれっと関東ルール形式(つまり敷金継承)を記載しておりました。
それで、売買契約書を交わしておりました。(売主はあまり確認せず??)
決済の直前になり、売主の方の仲介業者が決済時の明細書を作って送ってきました。
私は衝撃でした。
敷金の継承金額が書かれていない!!
すぐさま仲介担当者を通じ、確認していただきました。
そうすると・・・
「関西ルールなので、継承できません!!」
とのこと・・・
ただ、私は契約書にしっかりと継承の文字を書いていただいていたので、
こちらも折れることなく、契約書に書いているのでと押し通しました。
結果・・・
勝ちました!!
本当に契約書って大事ですね。
向こうの方が関西では当たり前のルールです。
それを打ち破る力が契約書にはあります。
是非皆さん、契約書はじっくり読んでからサイン・押印しましょう!!
また、もし関東の人が関西の物件を買う際は、しれっと契約書に一文付け加えておきましょう。
もしかしたら物件によっては100万円以上得するかもしれませんね^^